M&Aアドバイザリー・事業承継
M&Aアドバイザリーサービスでは、M&Aに係る各種サービスをフルラインナップで提供しています。
サービス内容
M&Aアドバイザリーサービス
ディールアドバイザリー業務
(クロスボーダー含む)
M&A戦略の立案、ロングリスト作成、買手・売手候補へのアプローチ
売却の実現性分析、買収戦略の提案、カーブアウト業務、取引ストラクチャー提案、 交渉・契約書に関する助言、クロージング業務のサポート
企業価値や統合比率の算定、フェアネスオピニオンの作成などの企業価値評価業務
財務・税務デュー・ディリジェンス、PPA等のM&A関連サービス
ポストM&A(PMI)コンサルティング
M&A実行後の統合に関する計画・戦略の策定(統合プランの策定、事業戦略・中期計画策定、組織・ガバナンス設計などを実施する他、統合プロジェクト自体の事務局機能や、進捗管理等のサポート)
事業承継に関するコンサルティング
オーナー企業をはじめとし、経営と資産それぞれの承継に関係する様々な課題に対するコンサルティングサービスの提供
特長・強み
M&Aアドバイザリーサービス
国内M&Aアドバイザリーでトップ10にランクイン
外資系投資銀行、証券会社、監査法人やコンサルティング会社等で、様々なM&A案件に従事してきたメンバーが在籍し、数多くの案件へアドバイザリー業務を提供しています。案件数では日本のトップ10のアドバイザーにランクインしております*1※
*1 Bloomberg 集計による 2011 年~ 2022 年のアドバイザリー実績による
世界各国のファームと提携、クロスボーダー案件へ対応
上海、シンガポール、ニューヨークの自社拠点を中心に、米国の大手商業銀行の証券部門をはじめ、欧州、インド等海外のM&Aアドバイザリーファーム約30社とのネットワークを構築しており、クロスボーダーの案件紹介・実行支援を提供します
M&A戦略策定からM&A実行支援、
その後の統合(PMI)まで一貫したアドバイスの提供
M&A戦略の策定からM&Aの実行支援、その後のPMIまで、豊富なソリューションでM&Aをサポートします
PMIの専門チームを擁することで、M&A成功のカギである統合作業を視野に入れた一貫した対応を行うことが可能であり、M&Aの成功をサポートします
事業承継アドバイザリーサービス
フロンティア・マネジメントにおける事業承継コンサルの特長
弊社は、親族外(=第三者)承継目的の事業売却のみを取り扱うM&A専業会社ではありません。 親族内承継候補者の有無や経営状況に拘わらず、『経営継承』と『資産承継』の両面から、あらゆる事業承継問題にワンストップで対応させて頂きます。
親族内承継アドバイザリーサービス
初期的課題分析
経営面・資産(税務)面の課題整理と解決案(方向性)のご提案
事業承継手法(親族内承継、役職員承継、M&A)別の課題整理と解決案(方向性)についてのご提案
実行支援
自社株承継における株価評価と承継方法についてのご提案
組織再編・持株会社の活用等による自社株承継スキームの立案及び実行支援
オプションサービス
次世代経営体制の構築支援(ビジネス・スクール等)
第三者への承継(M&A)におけるアドバイザリー業務
事前準備支援
財務・事業・法務面の課題を分析しM&A交渉におけるリスク要因を把握
開示資料の準備をサポート
オーナー様の意向に沿った最適なストラクチャーを策定
譲受候補企業の選定
事業計画策定支援
初期的な株式(事業)価値の試算
M&A実行支援
候補企業への打診
基本条件の交渉、合意形成に関する助言
基本合意書・覚書等の作成支援
デュー・ディリジェンス及びQ&A対応をサポート
確定条件の交渉及び確定契約書の作成に関する助言
クロージング手続き支援
事業承継に関するよくあるご質問と回答(Q&A)をご紹介します
- 当社は非上場ですが、株主が多数おり、分散しています。事業承継を進めるうえで問題はありますか?
- 事業承継をスムーズに進めるためには、後継者の議決権割合を高めておく必要があり、株主総会において重要事項の意思決定を可能とする3分の2以上が理想です。分散した株式を後継者に集中させる方法としては、後継者が他の株主から買い取る方法、会社が後継者以外の株主から自己株式として買い取る方法、後継者に対して第三者割当増資を実施する方法など様々な方法があります。
- 事業承継のプランニングはいつから始めればいいですか?
- 事業承継のプランニングは早期着手が原則です。承継はまだ先だと考えている場合でも、どういった選択肢が考えられるのか、一度専門家にプランニングをしてもらうことをお勧めします。
- 親族に非上場の株式を承継する場合の評価はどのようにするのですか?
- 親族間で株式を承継(相続・贈与)する場合、財産評価基本通達に定められた評価方法によって株式を評価することになります。なお、財産評価基本通達では、類似業種比準価額方式、純資産価額方式、配当還元方式の3つの評価方法が定められており、株式取得後の持株割合やその株式の発行会社の規模等によって、どの評価方法が適用されるのかが決まります。
- 親族に親族に株式を承継する場合、税制上の特例はあるのでしょうか?
- 相続時精算課税制度や相続税・贈与税の納税猶予の特例などがあります。
- 子供に株式を承継したいと思いますが、まだ全ての経営判断を任せるのは心配です。
何かいい方法はありませんか? - 経営権の承継と財産権の承継を分けて検討することが必要となります。財産としての株式を承継する一方で、黄金株などの種類株式や信託を活用することで、株式を承継後も一定の意思決定に関与できる仕組みづくりを行うことも有用です。
- 株式の承継については顧問税理士に一任していますが問題ありませんか?
- 一般的に税理士からのアドバイスは税務からの視点が中心のアドバイスとなりがちです。税金を下げることを意識するあまり、経営に関与しない親族へ株式を分散させてしまうなど、後々の会社経営に支障をきたす事例も散見されます。自社株の承継対策の検討にあたっては経営面の影響を併せて考慮する必要があります。
- 役職員に事業承継するメリット・デメリットを教えてください。
- 長年勤務している役職員の場合、経営の連続性・一体性を維持できるというメリットがある一方、現オーナーが持っている株式を取得するための資金力がない場合が多い、また、現オーナーが金融機関の借入の保証人になっている場合に、後継者がそれを引き継ぐことに後継者自身・金融機関が同意するのに難色を示す可能性があるというデメリットがあります。
- 役職員に事業承継するにはどのような方法がありますか?
- 現オーナーから会社の株式を譲渡又は贈与により譲り受ける方法のほか、後継者となる役職員が用意した受け皿会社に事業譲渡させる方法などがあります。
- M&Aで株式を第三者に譲渡する場合の評価はどのようにするのですか?
- 主に下記の評価方法が用いられるのが一般的ですが、事業内容や事業規模によって様々です。当社では事前準備段階で複数の手法による試算をしております。
DCF法…事業活動から得られるであろう将来キャッシュフローに基づいて企業価値を評価する方法
類似会社比較法…業種、企業規模等の類似する上場会社における一定の財務数値に対する企業価値の倍率を測定し、対象会社の財務数値に当該倍率を乗じることで企業価値を算定する方法。
修正純資産法…貸借対照表に計上されている全ての資産・負債を時価評価した後の純資産額をベースに企業価値を算定する方法。 - M&Aの相手先はどのように見つけるのですか?
- オーナー様のご要望を伺った上で、当社独自のネットワークから最適な相手先をご提案しております。必要に応じて金融機関等の提携先からも情報収集し、オーナー様と入念な打ち合わせをして候補先を絞り込みます。